令和3年2月2日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の延長が政府から決定をされましたね。まだまだコロナの感染拡大は終息していないようです。
政府の緊急事態宣言の延長に伴い、国税庁から令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長が発表されました。
国税庁の報道発表資料によりますと、緊急事態宣言が10都府県で3月7日まで延長されたことにより、当初の確定申告期限(令和3年2月16日~3月15日)と緊急事態宣言期間が重なる事を踏まえて、十分な申告期限を確保して確定申告会場の混乱回避の徹底を図るために確定申告期限の延長が決定されたようです。
申告期限及び納付期限・振替納税日の延長は下記の通りだそうです。
■申告期限・納付期限■
税 目 | 当初の期限 | 延長後の期限 |
申告所得税 | 令和3年3月15日(月) | 令和3年4月15日(木) |
個人事業者の消費税 | 令和3年3月31日(水) | 令和3年4月15日(木) |
贈与税 | 令和3年3月15日(月) | 令和3年4月15日(木) |
■口座振替日■
税 目 | 当初の口座振替日 | 延長後の口座振替日 |
申告所得税 | 令和3年4月19日(月) | 令和3年5月31日(月) |
個人事業者の消費税 | 令和3年4月23日(金) | 令和3年5月24日(月) |
詳しいことは、最寄りの商工会・商工会議所など確定申告会場へお問い合わせください。
ただ、「申告期限が延長された」からと言って油断をしていると、申告会場の予約や入場整理券などを取るのが遅くなったり、申告期限間際になってしまってドタバタして混乱したりしますので、当初の予定通りに申告を済ますことをオススメいたします。