2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等が「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付を受けるための要件や流れなどの情報が出ていますが、読めば読むほど事前の準備が非常に大事だと感じますね。
一時支援金の給付額は
「中小法人等」は 上限が60万円
「個人事業者等」は 上限が30万円
です。時短営業等の自粛によって売上が大幅に下がってしまった事業者にとっては、60万円・30万円の給付金は助かりますよね!
該当する事業者の皆さんは、給付金申請の準備を進めましょう。
とは言え、経済産業省から発表されました概要を読みますと、相当の準備が必要です。やはり、持続化給付金における不正受給が多発したことによる不正受給対策が今回の一時支援金受給申請の複雑化を引き起こしていると思われます。
一時支援金の申請から受給までの流れは下記のような流れになっているそうです↓↓
なんだか大変ですよね。。。上記の図を言葉で起こしてみましょう
申請する事業者と、申請者の事業を確認をして確認通知書を発行する*事業確認機関は、それぞれ、一時支援金事務局へ一時支援金申請を行う為のアカウントの申請及び登録を行います
*事業確認機関とは下記の機関等を言うそうです
・認定経営革新等支援機関
・商工会、商工会議所
・農漁業協同組合
・金融機関
・中小企業団体中央会
・税理士、公認会計士、中小企業診断士など
「事業確認書類」とは、
・2019年及び2020年の確定申告書
・2019年から2021年対象月までの売上台帳、帳票類及び通帳等
・個人事業の場合は本人確認書類
・法人の場合は登記事項証明書
を用意して、顧問をしてもらっている税理士事務所や会計事務所、会員になっている商工会や商工会議所に上記の「事業確認書類」を持っていき(郵送でもいいかも?)、【商売をやっています・そして売上が対象月で50%以上減っています】という確認をしてもらう
確認作業は、届いた確認資料の内容や必要書類、一時支援金の給付対象などを書面確認しつつ、事業者とTV会議や対面、電話などで事業実施性を確認する
なお、税理士事務所等の顧問先や商工会等の会員など、日頃から事業状況を把握している関係性がある場合は電話のみで確認作業を完了させる事も可能。ただし、その場合は後で一時支援金事務局から顧問契約書や会員契約書などを確認する場合があるそうです
事業確認機関は申請条件が満たされた場合は
・申請者(中小法人・個人事業者)へ事業確認通知(番号)を発行
・一時支援金事務局へ事業確認通知(番号)を報告
*確認資料不足などで申請条件を満たしていない場合には、申請者(中小法人・個人事業者)は条件に合った帳票書類や申告書などを準備し直して、再度、事業確認機関へ予約を入れて確認をしてもらう事になりますので、申請者及び確認機関の手間を減らすためにも準備等はしっかりとしましょう
申請用WEBページは3月初旬ごろに一時支援金事務局が設置するそうです。そのWEBページでアカウントを登録し、基本情報を入力及び必要書類を添付して申請する
この申請作業は持続化給付金や家賃支援金と一緒ですので、申請書類をJPGやPDFにしてデータ化しておく必要があります
このステップも持続化給付金や家賃支援金と一緒だと思われます。問題無ければそのまま振込作業に進むでしょうし、不備や添付必要種類がJPGやPDF変換によって不明瞭になった場合は修正を申請になると思います
事業確認機関で資料等は事前に確認をしているので、資料の不備はほとんどないと思いますが、WEB上で必要書類を添付するために必要書類をデータ化(JPGやPDFへの変換)をすることによって、文字等の画素数が落ちて文字が見えなくなってしまう場合がありますから注意が必要ですね。
事業確認機関へ確認をしてもらう際に、書類だけを見てもらうのではなく、添付する必要書類をデータ化したモノも見てもらった方がいいと思います
申請した事業者へは指定した預金口座へ一時支援金が振り込まれ、同時に事業確認機関には給付通知が同報されるそうです
長々と書いてしまいましたが、上記の通り「相当の準備」が必要です。しかも、この一時支援金の申請は
・事業再構築補助金の申請時期
・確定申告申告時期
・持続化補助金の事業報告
と同一時期になり、事業確認機関(税理士事務所や商工会・商工会議所など)は非常に忙しい時です。
事業確認機関の手を煩わせないように申請する中小法人・個人事業主側でも、申告書や売上台帳等の書類の不備が無いようにしっかりと準備をしていきましょう。
そして、この一時支援金申請においてもう一つ重要な事があります。
申請を予定している個人事業主のみなさん
申請には 2020年分の確定申告書が必要です。
という事は、
申請の書類等を準備する前に、
2020年分の確定申告を完了させなければなりません。
確定申告期限は緊急事態宣言の延長を受けて、確定申告期限も延長されました。でも、この一時支援金の申請をするためには2020年分の確定申告書が必要ですから、のんびりとしていられないですね。
一時支援金の受付期間や審査後からの振込までの日数など、詳細はまだ出てきていないのですが、上記の事を考慮していくと、個人事業主で一時支援金を申請しようと考えている方は下記のようなスケジュールで進めていったらどうかと思います。
- 商工会などで申告を依頼する場合に申告や書類を持っていく日にちを商工会や商工会議所に連絡をして予約を取っておく
- 2月中に確定申告(事業所得申告)に必要な資料等を整理
- 予定した日に商工会等へ確定申告に必要な資料等を持っていく
・昨年の確定申告書
・昨年の決算書
・現金出納帳、領収書
・売上台帳等売上が確認できる帳票等
・経費などの送られてくる請求書
・預金通帳のコピー
・生命保険料控除等の控除証明書や国保、国年の控除証明書
・扶養家族等の状況がわかるもの
・医療費の領収書(可能ならば国税庁HPからダウンロードした医療費の集計エクセルシートに入力して入力データも持っていくと商工会等では作業が効率化される)
・その他確定申告に必要な資料(給料や年金などの源泉徴収票や保険の解約、ふるさと納税の寄付金控除明細、株式等の譲渡などの明細 etc) - 3月10日ごろまでには2020年分の確定申告を終わらせる
- それまでに一時支援金申請に必要なその他の書類を準備して、JPGやPDFにデータ化しておく
- 3月15日ごろから一時支援金申請に係る手続きを進めてもらうように商工会等へお願いをしていく
- 3月下旬には一時支援金の申請を行う
まだまだ一時支援金の情報が少ない面もありますが、時短営業や不要不急の外出・移動の自粛によって売上が50%以上減少してしまった事業者にとって、60万円や30万円の支援金は助かると思いますので、焦らずに、でも、急いで申請できるように準備をしていきましょう!